2021-03-23 第204回国会 参議院 政府開発援助等に関する特別委員会 第3号
ただ、先ほど要請国主義で申し上げましたとおり、後ほどお尋ねがあるかもしれませんが、相手国とよく相談して、幸い、私ども、バングラデシュともインドネシアとも非常に良い関係がありますので、おたくの将来にとって本当に何がいいかを一緒によく考えましょうということをやっていくと。これを併せてやりたいというふうに思っております。もう一方的にやるのは非常にまずいと思っておりますし、外交関係からも。
ただ、先ほど要請国主義で申し上げましたとおり、後ほどお尋ねがあるかもしれませんが、相手国とよく相談して、幸い、私ども、バングラデシュともインドネシアとも非常に良い関係がありますので、おたくの将来にとって本当に何がいいかを一緒によく考えましょうということをやっていくと。これを併せてやりたいというふうに思っております。もう一方的にやるのは非常にまずいと思っておりますし、外交関係からも。
それに対し、私たち野党は、十二月二日、都道府県による緊急事態宣言の要請、国、地方の連携強化、知事の立入検査、国負担の給付金、医療検査体制の強化、海外からの入国制限などの法案を出しました。 しかし、与党・政府は、私たちの法案を審議せず、十二月五日に国会を閉じてしまい、ようやく一月十八日に開会し、本法案の審議にたどり着きました。
次に、攻撃を受けた他国からの要請がなければ、事態の認定、④に係る前提が整わないことになるために御指摘の③が来るものと考えますが、この①と③の前後関係につきましては一概にお答えできませんけれども、要請国と被要請国の間に外部からの武力攻撃に対して共通の危険として対処しようとする共通の関心があるからこそ要請が行われます。
求めているのは要請だけではないか、こうした御指摘でありますが、この点につきましては、集団的自衛権の行使につきまして、要請国と被要請国の間に外部からの武力攻撃に対して共通の危険として対処しようとする共通の関心があるからこそこれは要請が行われると考えています。
では、なぜかというと、国際法上当然のことだから改めて書くまでもなかったというわけなんですが、じゃ、伺いますけれども、最初はその国から日本に対して要請があったと、そして日本も武力行使の三要件に照らして集団的自衛権を行使しました、しかしその後になって要請がなくなったような場合、例えば武力行使はもうこの辺まででいいですよとかというふうに要請国が言ってきた場合というのは、自衛隊はあれですか、自動的に撤収するんですか
国際法に反さないというのは、じゃ、要請国がもうここらでやめましょうと言ったときに、その後も武力行使をするというのは国際法違反だというふうにお考えですか。
ですから、その武力行使の正当性というものの判断を必ずする必要があると思うんですが、そうしますと、例えば要請国の行った武力行使が先制攻撃であって、それによって反撃を受けた場合、この場合は、先制攻撃は国際法上違反でありますから、日本は集団的自衛権の行使をしないと、こういうことでよろしいんでしょうか。
○井上哲士君 つまり、相手国、まあ要請国の武力行使の正当性については、三要件に合致するかどうかの前に判断をすると、こういうことでよろしいんでしょうか。
政府の議論でいいますと、我が国はあくまでも我が国の存立を脅かす事態になっている武力行使の排除のみをやるんだということなんですが、現場では、その要請国に対しての武力行使、日本に直接関係ないけれども要請国に対する武力行使と、その中で日本の存立の事態にも関わるような武力行使があって、それぞれ排除する作戦ということになると思うんですが、そんな切り分けが果たして作戦上できるんだろうかということを思うんですが、
○井上哲士君 それに関連して、つまり、日本の存立を脅かすような武力行使の排除ができれば、現に要請国に対する武力行使を行われていても日本は撤退するんだと、こういうことも言うわけですが、そういうような判断が果たしてできるのかということも思うんですが、それはいかがでしょうか。
私、先ほど密接な関係にある国について申し上げましたことは、要請国と被要請国というのがございます。その間に、やはり外部からの武力攻撃に対して共通の危険として対処しようという共通の関心があるということでございますので、したがって要請が行われる、そういうふうな関係を密接な関係と呼んでおるということでございます。
いずれにいたしましても、これら法律、条約の要件を満たした場合、共助に必要な証拠の収集に関しまして、例えば関係者の取調べ、実況見分や検証、あるいは任意又は差押え等による書類その他の物の取得などを実施し、それらの結果得られたものを要請国に提供することができることとなっているところでございます。
○岸田国務大臣 徴収共助の実施につきましては、本条約第十一条におきまして、被要請国は、要請国の要請があったときは、要請国の租税債権を自国の租税債権を徴収する場合と同様に徴収するため、必要な措置をとること等が規定されています。
要請国側への十分な事前の説明、あるいは応募に必要な資質、能力の明確化、隊員選考時の面接時間の倍増、あるいは配属受入れ時の要請内容の確認を更に強化すると、それから実際に派遣された後の活動中のモニタリングを強化するといったような様々な措置を積み上げてきておりますけれども、今後とも先生方の御指摘をいただきながら充実を図っていきたいと思っております。
○国務大臣(平岡秀夫君) 先ほどの、地位協定の十七条三項の(c)に基づいて相手国に対し第一次裁判権の放棄を求める場合には、要請国が相手国による権利の放棄が特に重要であると認めることが必要とされているというふうに承知しております。
服部委員におかれましても、協定等をもう既に何度もお読みいただいていると思いますが、改めてこれらの協定につきましては、それぞれ第七条の1におきまして、被要請者、これは被要請国とも読みかえていただいて結構かと思いますが、要請者並びに要請国が、みずからが被要請者あるいは被要請国の立場にあったとしても自己の法令に基づいて、または自己の通常の行政上の慣行を通じて入手することができないであろう情報を入手し、または
もし、要請する側の、要請国の方でその要請することの目的が租税の賦課徴収のためということであれば、この協定の対象にならないということでございます。
まず、派遣要請国に対する部隊の能力、適性の周知についてであります。 先ほども申し上げましたが、最初に到着した現場は、山崩れで土砂が村を一のみしたところ、都市型災害への対処を前提とした我が国救助チームの活動には適さなかった。その際、日本の救助隊は世界第一だと聞いている、地質学者や水理学者がおり何とかしてくれると思ったというふうに現場の市の幹部が言っていたのが印象的でありました。
○三浦政府参考人 御指摘のとおり、平成十七年におきますポーランドからの共助の要請の件数は十三件となっておりまして、この件数は、要請国であるポーランドの判断の結果ということで、その理由について必ずしも判然としないところではございますが、状況としまして、当時、我が国の方からポーランドに対しまして、共助を実施するための要件を審査する上で必要な補充説明を求めていたところ、ポーランドからの回答の時期がその時期
○宮本政府参考人 外国からのこうした要請につきましては、それぞれ要請国におきますその時々の捜査上の必要、こういったものの有無に応じてなされるものでありまして、個々具体的な背景、要因というのはなかなか判断するのは難しい面があるのではないかと考えております。
また、外国が没収した財産等の譲与を受けることを容易にするため、相互主義の観点から、外国の要請を受けて、没収した財産等を要請国に譲与することができるようにすることとしております。 次に、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律案について申し上げます。
従来は、この被拘禁者移送に関します共助の実施に関して、従来の国際捜査共助法は共助の要請国との間に条約があるということを前提にしております。したがいまして、今度この条約ができますと、韓国との間でこのような共助の実施が可能になるということでございます。例えて申し上げますと、我が国の受刑者が一時的に韓国に身柄を移されて韓国における刑事裁判で証言ができるというようなことが可能になります。
本条約の主な内容は、 締約国は、効果的な腐敗行為防止策を実施すること、 公務員に係る贈収賄を犯罪とすること、 犯罪収益の洗浄を犯罪とすること、 腐敗行為に係る犯罪に関する捜査、訴追及び司法手続において捜査共助等最大限の法律上の援助を相互に与えること、 犯罪収益没収のため締約国間で協力を行い、公的資金の横領等の場合には協力要請国に自国で没収した財産を返還すること 等であります。
だということで、それを認定して没収、追徴をいたしましたけれども、それを日本国としてどうするかということで、これが相互主義の壁に当たって、やはりお互いにもらうだけではなくて、同じような事態が起これば日本も同じようなことをするということでなければ、これは国家として礼儀に反するということになりますので、相互主義というのが当然必要になってきますので、その相互主義を確認して、それでスイス、この場合はスイスなどのように要請国